債務整理の種類とやり方
多重債務などでふくれあがった借金が自分の返済能力を超えてしまったとき、そこから助かる道として債務整理があります。まず、広く知られている自己破産ですがこれは裁判所に申し立てて自分の財産を全てお金にかえて全ての債権者に分けた後、その代わりに全ての債務が免除されるというものです。全く何もなくなりますが、それ以降は借金の取り立てを受けることはありません。そして、自己破産以降に稼いだ金は自分のものとして扱えるので心機一転やり直すことは出来ます。ただし、自己破産の条件として普通なら返済出来る能力があるのに返済しない異様なケースでは認められません。
自分の財産を失いたくないと言うときに行う債務整理としては裁判所を通す民事再生、別名個人再生手続き、特定調停、裁判所を通さない任意整理があります。これらは、端的に言うとその人の返済能力に借金の額を減らそうと言うことです。債権者としても貸し倒れになるくらいならと合意をしてくれる可能性はあります。むろん、債権者としても減額することは身を切ることになりますから、合意に至らない可能性も十分にあります。民事再生であれば反対が半数に満たないときには例え何人かが反対しても減額が法的に決定されるので、わりとハードルが低いといえるでしょう。しかし、基本は交渉ですから弁護士や司法書士などの専門家を挟んだ方がスムーズに話をまとめやすいです。